国会議員になるためには、選挙に立候補して当選しなければなりません。選挙は、衆議院は任期満了が近づいてきた時もしくは議会が解散された後に、参議院は任期満了が近い時のみ行われます。
候補者の資格
国会議員を目指す者は、まず候補者となる資格があるかどうかを確認した上で選挙区を決め、公示・告示日に立候補の届出をします。多くの候補者は地元もしくは自身と縁がある所から立候補していますが、法律上は選挙区に関する制限はなく、どこからでも立候補することができます。届出時に必要な書類は、公示・告示日の1~2ヶ月ほど前に行われる説明会に参加すればわかります。
また、立候補時に用意しなければならない重要なものとして、供託金が挙げられます。参加する選挙の種類ごとに決められたお金を、事前に用意して供託する必要があります。このお金は預かり金なので全日程が終わった後に本人に返還されますが、得票数が少なすぎると没収されるので注意が必要です。
選挙
選挙運動は立候補届出が受理されれば、投票日の前日まで、決められた時間帯で行うことができます。運動は法律や条例の規定に則って行う必要があり、違反行為があった場合は処罰の対象になり、あまりにも悪質な行為だった場合は当選が無効になって国会議員の資格を失うことになります。選挙に関する法律の規定は、「こんなことにも制限があるのか」といった感想を持つ者がいるほど細かい内容になっているので、候補者本人だけでなく運動に関わるスタッフも事前によく確認しておく必要があります。
投票日
投票日は、選挙運動は一切行うことができません。基本的には候補者本人やスタッフ、支持者が事務所にあつまり、固唾を飲んで結果を待つことになります。現在は、投票受付終了後すみやかに開票が実施され、おおむね翌日までには結果が分かる場合が多いです。当選した場合は、選管が本人に連絡をするとともにその旨の告示を実施します。後日当選証書が交付されますが、当選の効力は告示された瞬間から有効です。